2019-11-20 第200回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
また、そのほかにも課題がございまして、これまでも指摘をされておりますが、参加試験のスコアとCEFRの対照表が適切ではないのではないか、また、受験の早期化につながるのではないか、国は試験団体に対して要請を行うのみで、指示や命令ができなかった、また、受験生を始めとする関係者への情報提供の対応が不十分だった、このような課題が挙げられております。
また、そのほかにも課題がございまして、これまでも指摘をされておりますが、参加試験のスコアとCEFRの対照表が適切ではないのではないか、また、受験の早期化につながるのではないか、国は試験団体に対して要請を行うのみで、指示や命令ができなかった、また、受験生を始めとする関係者への情報提供の対応が不十分だった、このような課題が挙げられております。
例えば、日本私立中学高等学校連合会は、学習指導要領に沿って英語四技能の学習を続けてきた高校生のために二年時までにおける参加試験での一定以上の試験は全て利用可能とするのが当然との意見というふうに、我々はこれを、資格検定試験というものと入学試験というものをはっきりと分けていただきたかったんです。
例えば、大学入試英語成績提供システムへの参加試験の実施主体における第三者評価の受審についても、細やかに確認をしてまいりました。文部科学省からは、GTECは受審中だとの説明でございましたけれども、文部科学省からいただいた最新の資料では、GTECは受審を検討中となっています。つまり、まだ受けていないんです。 自己評価をやっているからという説明でしょう。それではお手盛りになります。
ただ、参加試験の実施団体のうち、ヒアリングというか意見聴取の対象になっていないのは、IELTSオーストラリアとブリティッシュカウンシル、ともにIELTSの実施団体ですけれども、対象とならなかったというふうに聞いております。
○伯井政府参考人 あくまでも、その意見聴取というのは当該企画部会における検討の参考というために実施したというふうに聞いておりまして、そういう意味で、確認というか、全てのシステム参加試験の実施団体がその意見聴取の対象にはなっていなかったものでございますので、必ずしも確認という行為なのか、あくまで実施企画部会で議論したというものでございます。
ガイドラインでは、二〇一九年度に実施される試験で、二〇二一年度入学選抜において高校二年時の結果を活用する例外措置の対象となるものは、二〇二〇年度における参加試験と同種同名の試験とするという旨を定めておりますけれども、英検従来型及び英検CBTの準一級については、そもそも二〇二〇年度における参加試験ではありません。
○笠委員 特にこの受検料についてはやはり国として何らかの減免措置を、確かに、今、そういった要請をしているということはわかるんですけれども、このカラーじゃない方の参加試験の一番下のところに受検料というのがあるんですけれども、非常にこれは、それぞれの試験によってまちまちですけれども、高額なものになると二万五千円とか二百三十五米ドルとか、本当にすごい負担になるわけですよね。
大学入試センターが設ける参加要件の一つに、不正、情報流出等の防止策及び不測の事態発生時の対処方策を公表していることということが定められておりまして、この要件を各参加試験が満たしていることを確認しております。 その上でなんですけれども、みずから情報を漏えいすることを、先ほどお示しをいただいたGTEC、これが想定していないという御指摘でございます。
各参加試験については、不正、情報流出等の防止策を公表していること等の参加要件が確認をされておりますけれども……(発言する者あり)それだけでいいのかということなんですが、それだけでいいわけはありません。
各参加試験につきましては、今後、センターが毎年度の実施状況を確認するとともに、万が一、参加要件及び協定書等で約する内容を満たしていない可能性があると認める場合には、改善案及び改善状況の提出を求めることとしております。 さらに、改善を求めた事項につきまして、一定の期間内に改善される見込みがない等の場合には、当該試験の参加を取り消すというふうになっております。